大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)466 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人原玉重の上告趣意(後記)第一点は、名を憲法三一条違反に籍り、証拠に

よらないで事実を認定したという単なる訴訟法違反の主張をするものであり、同第

二点は、原判決が被告人の自白を唯一の証拠として有罪としたものでないのをした

ものであると前提しての訴訟法違反の主張であつて、その前提を欠くものであり、

同第三点は、事実誤認の主張であるから、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当ら

ない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年五月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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